青色@海遊館。

法人の場合、青色申告は「会社運営とセット」というほど基本的な制度です。
とはいえ、青色申告に具体的にどんなメリットがあるのかは案外知られていません。
今回は、押さえておきたい4つのメリットについてに取り上げます。
欠損金の繰越控除ができる(最長10年)
法人が赤字になった場合、その赤字(欠損金)を翌期以降の黒字と相殺できます。
繰越期間は最長10年。
たとえば初年度に出た赤字が消えていかず、
未来の利益とぶつけられることで、法人税の負担を軽減できます。
実質的に税負担を平準化できます。
事業の波がある会社にとっては、とても大きなメリットです。
欠損金の「繰戻し還付」ができる
繰越と逆方向の仕組みが「繰戻し還付」です。
・前期に黒字で法人税を納めた
・今期が赤字になった
という場合、前期の法人税が一部戻る可能性があります。
対象外になるケースもあるので、該当するかは確認が必要です。
少額減価償却資産(30万円未満)を一括で経費にできる
青色申告法人は、
30万円未満の固定資産を購入した場合、その年に全額を経費にできます(年間300万円まで)。
通常は数年かけて減価償却するところを、今年一気に経費化できるため、
節税につながることがあります。
投資促進税制などの特例の適用がスムーズ
青色申告は、さまざまな「投資促進税制」の大前提になっています。
・中小企業投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・研究開発税制
など。設備投資や機器の更新を検討するとき、青色申告であることが前提条件になっていることが多いです。
特別税制の適用の計画がある場合、青色申告法人であることが必須です。
