少額減価償却資産の特例の対象となる取得価額の要件が変更になっています。
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得し、事業用として使った資産について、取得価額要件が40万円未満に引き上げられました。
改正前は30万円未満でした。
なお、適用総額は年300万円まで従来から変更ありません。
この40万円への引き上げは、少額減価償却資産のほかにも、以下のようなところで調整が入っています。
中小企業投資促進税制、
中小企業経営強化税制(即時償却型)、
特定生産性向上設備等投資促進税制
における対象となる資産の取得価額が40万円以上とされています。
従前は、工具器具備品において30万円以上という要件がありました。
これらも、令和8年4月1日以後に取得するものから40万円以上に変更になります。
40万円未満のものは、少額減価償却資産の特例の対象として、
適用判断をしていくということですね。
