生前に贈与した財産でも、相続税の計算に加算しなければならないことがあります。
これを「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算とは
亡くなった方から、相続開始前の一定期間内に贈与を受けた財産を、相続税の計算に加える制度です。
加算期間は従来の3年から7年に延長され、段階的に適用されています。
年間110万円以下の贈与も対象になります。
孫への贈与と生前贈与加算
生前贈与加算の対象者は、原則として、亡くなった方から相続や遺贈などによって財産を取得した人です。
そのため、孫への贈与は、原則として加算対象になりません。
ただし、孫が相続などによって財産を取得した場合は、加算対象になります。
孫への贈与でも加算されるケース
例えば、次のような場合です。
- 遺言によって財産を取得した
- 死亡保険金を受け取った
- 代襲相続人として財産を取得した
孫だから対象外、というわけではありません。
相続などによって財産を取得した場合は、生前贈与加算の対象になります。
なお、ここで説明したのは暦年課税による贈与の場合です。
相続時精算課税を選択して贈与を受けた場合は、相続財産を取得したかどうかにかかわらず、原則として相続税の計算に含まれます。
