孫への生前贈与も、相続税の対象になるとき

生前に贈与した財産でも、相続税の計算に加算しなければならないことがあります。
これを「生前贈与加算」といいます。

生前贈与加算とは

亡くなった方から、相続開始前の一定期間内に贈与を受けた財産を、相続税の計算に加える制度です。

加算期間は従来の3年から7年に延長され、段階的に適用されています。

年間110万円以下の贈与も対象になります。

孫への贈与と生前贈与加算

生前贈与加算の対象者は、原則として、亡くなった方から相続や遺贈などによって財産を取得した人です。

そのため、孫への贈与は、原則として加算対象になりません。

ただし、孫が相続などによって財産を取得した場合は、加算対象になります。

孫への贈与でも加算されるケース

例えば、次のような場合です。

  • 遺言によって財産を取得した
  • 死亡保険金を受け取った
  • 代襲相続人として財産を取得した

孫だから対象外、というわけではありません。

相続などによって財産を取得した場合は、生前贈与加算の対象になります。

 

なお、ここで説明したのは暦年課税による贈与の場合です。

相続時精算課税を選択して贈与を受けた場合は、相続財産を取得したかどうかにかかわらず、原則として相続税の計算に含まれます。

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