【源泉所得税の納期の特例】税理士がこの時期に考えていること

おいしいご飯のことじゃなくて⋯蟹探しでもなく。

7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」の納付期限です。この「源泉所得税の納付」は、年に2回(7月10日、1月20日)のことなのですが、そのタイミングに合わせて、確認しておきたいことがあります。
今日は、税理士の立場でそのあたりを少しだけ、整理してみようと思います。

6月までの会計が確認できると助かる理由

この時期までに、6月までの会計が確認できるとありがたいなと思っています。

というのも、士業の先生などへの「支払報酬」が帳簿に入っていれば、
「この方への支払い、ありましたか?」とあらためてお聞きしなくても済みます。
そうすると、源泉所得税の納付情報を作成するうえでの確認作業が、ずいぶんスムーズになるのです。会計をベースに検算することもできます。

もちろん、まだ記帳が途中という場合もあると思いますし、それ自体は問題ありません。ですが、入力が進んでいれば、その分確認の必要が減ります。
こうした記録が先に整っていると、そのあとの流れもスムーズに進められそうです。

電子納税をお願いしたい理由

源泉所得税の納付方法については、できれば「電子納税」をご利用いただけると助かります。
e-Taxを使えば、こちらでも「納付済みかどうか」が画面上ですぐに確認できます。

そのため、「納付書で納めました」とご一報いただく手間がなくなりますし、確認の行き違いも起こりにくくなります。

もちろん、納付書での納付も有効な方法で、「納付書を送って終わり」というスタイルもあるのですが、やはり税理士としては、納付まで責任もって確認したいという思いがあります。

それに、「納付したかどうかがe-taxで確認できる、履歴が残る」ことは、のちの作業の中でも意味が出てくることがあります。そういうことから、電子申告・電子納税で完結する流れは、全体として効率が良く後々も参考になる方法だと感じています。

実は法定調書の準備も少しずつ始まっています

年末調整と同時期に提出する「法定調書」も、この源泉所得税のタイミングで意識しています。
というのも、士業など外部専門家への支払については、支払調書の作成が必要になります。そのためには、

・名称/氏名
・住所
・支払額(年間)

が必要です。

これらは、源泉徴収の対象かどうかに関わらず、請求書や領収書などから正確に確認する必要があります。年末に確認させていただくことが多いですが、この時点で資料をいただければ、年末の確認作業が格段にスムーズになります。

源泉所得税の納期の特例は、年に2回のことではありますが、
会計の流れや支払の整理にもつながる、ちょっとした節目でもあります。
納付のご案内をきっかけに、少しだけ整えるタイミングにしていただくのはいかがでしょうか。

【日記】
交代で、風邪の次女と留守番。学校懇談ではとても前向きな言葉をいただきました

【姉妹日記】
次女引き続き風邪。ダジャレは休みなく。
長女は元気に登校。ダンスの練習も。

タイトルとURLをコピーしました