【税務】確定申告書に収受印がもらえない時代の対応策

日付証明?

2025年から、税務署では原則として申告書等の控えに「収受印」を押さない運用になっています。この変化は、デジタル化の流れに沿ったものと言われていますが、紙の提出を行ってきた方からは戸惑いの声も少なくありません。
今回は、「収受印が押されなくなった背景」や「対策」についてまとめてみます。

収受印の押印が廃止

これまで、確定申告書や届出書を紙で提出した場合、控えに税務署の「収受印(受付印)」が押されていました。これは、「たしかに提出されたこと」をはっきりと証明できる手段でした。

この「収受印」のある確定申告書が「納品物」だった時代もあります。「間違いなく税務署に申告書類を提出しました」とお客様にお示しするものとしても必要でした。

そのためには、それなりの準備も必要でした。
・提出用
・お客様お控え用
・事務所控え用

と、確定申告書を3部印刷し、
返信用封筒(重量を測って切手貼付済)を同封して郵送提出。その後、税務署が控えに収受印を押して返送するという流れです。手間も資源もかかる作業でした。

しかし、2025年1月以降、国税庁は収受印の押印を原則廃止。代わりに、提出日と税務署名が記載されたリーフレット(「提出書類の受付に関するお知らせ」)が希望者に交付されることになりました。

背景には、
・e-Taxの普及とペーパーレス化
・収受印の有無による不公平感の是正(紙提出者はハンコ付きの控えにより、信用度が高いという不公平感)
・窓口業務の効率化

などがあるようです。

収受印がなくて困りそうな場面

これまで当たり前に押されていた収受印ですから、制度としては「印がなくても問題ない」ことになっていても、実務ではそう単純にいかないケースもあります。

たとえば、私が実際に経験したのは「保育園に提出する書類」です。
保育園に子を入園させるには基本的に「就労の証明」が必要です。市区町村により対応がわかれるかもしれませんが、そのための書類として、個人事業主は「確定申告書の控え」を提出する必要があります。

私は電子申告をしているので、念のため、電子申告の「メール詳細」も添付して提出しましたが、お紙の申告書の場合は「収受印がないものでも大丈夫なのか」というのが気になりました。
保育所入所に関しては、「就労の有無・就労状況・就労時間」などを厳密に確認して点数を付けて、点数が高い順に希望する保育所に入所できる仕組みです。保育時間の決定も就労時間により決まります。

多くの方が、その点数を高くするために早期復職したり認可外保育所に預けたりするわけですから、この運用上、間違いがなければいいなと思いました。

ほかにも、金融機関に確定申告書を提出する場面でも、完全にスムーズというわけではありません。「収受印が押されている書類をご提出ください」と言われることが、未だにあります。そのたびに「電子申告なので収受印はありません。その代わりメール詳細を添付しています」と説明しているのですが、印がないことへの不安や抵抗感が根強く残っているのを感じます。

この件に関しては、国税当局から金融機関等へ「収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底いただくようお願いしているようです。

収受印をもらえないことに対する代替策

では、「収受印がない今」、どうやって提出済みであることを証明すればよいのでしょうか。現時点で考えられる代替策をいくつか確認してみます。

リーフレットを受け取る

税務署での窓口提出時、「提出書類の受付に関するお知らせ(リーフレット)」を希望すれば交付されます。このリーフレットには、提出日や税務署名が記載されており、「提出した事実の記録」として使うことができます。

郵送提出の場合にも、切手貼付け済みの返信用封筒を同封した場合は、このリーフレットが送られるようです。

ただし、どの書類を提出したかは明記されません
差し替えリスクがゼロとは言えませんが、そもそも収受印も「申告書の表紙など一部にしか押されず、内容全体を証明していたわけではない」ため、証明力としては大きく変わらないという見方もできます。

納税証明書や申告情報取得サービスを活用

より強固な「証明」が求められた場合は、「納税証明書」の取得や、「申告書等情報取得サービス」の利用(個人)という選択肢もあります。

ただし、これらは申請・取得に時間や手数料がかかる場合もあるため、すぐに使いたい書類には向かないこともあります。

電子申告し、送信票や受信通知を印刷・保存

そういうこともあり、やはり電子申告を行うのが収受印ない時代の証明として一番の選択肢になります。

電子申告の場合は、提出完了を示す「送信票」や「受信通知」「メール詳細」などが控えとなります。これらをPDFで保存し、必要に応じて印刷・提出すれば、提出の証明になります。

ただし、受信通知などが一定期間後に削除される場合もあるため、注意しましょう。

おわりに

収受印の廃止は、制度の合理化という意味では前向きな変化です。収受印がなくなった今、確実に証明を残せる電子申告がやはり安心です。紙で提出する場合は、控えや補足資料の管理がより重要になるでしょうね。

 

【日記】
訪問。サングラスと日傘とクールネックとミニ扇風機でなんとか。
夜は長女のダンスの特訓。

【姉妹日記】
長女の学校個別懇談では、学校で楽しそうにしている様子を伺えました。いろんな友達と遊んでいるようで楽しそう。毎日先生のところにお話しにいく様子も想像できます。
次女は今週保育園お休み。平熱ですがダジャレばかり言い放っているのが(妙にテンション高めで)気になります(笑)

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