不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県から課税される一度限りの税金です。
購入や贈与、新築を行うと、登記完了2〜3ヶ月後に担当の課税事務所が情報を取得し、数か月後に納税通知書が届きます。ここでは、申告から納付までの流れを解説します。
納税通知書が届くまでの流れ
不動産を取得すると、通常は3〜6か月後に都道府県税事務所から「不動産取得税の納税通知書」が郵送されます。
特に不動産を購入された直後は、住宅ローンや保険の手続きなどで慌ただしく、相続などの場合も様々な事務処理を行うなかで、
「不動産取得税」の存在を忘れてしまうかもしれません。
通知が届くころには「何の税金?」と驚く方も少なくありません。
通知書には、課税標準額(固定資産税評価額)、軽減前の税額、軽減後の税額などが明記されます。軽減措置が自動適用されない場合は、後述の特例申告を行う必要があります。
軽減特例を受けるための申告
住宅用の土地や家屋を取得した場合、多くのケースで軽減特例が適用可能です。これらは事前の申告が必須となる場合がありますが、多くの場合、通知を受け取ったあとでも申告が可能です。
不動産取得税の軽減についての申告先は不動産所在地を管轄する都道府県税事務所で、提出書類は、軽減の内容によって異なります。早めに都道府県税事務所に確認してみましょう。
一般的には以下の書類が必要です。
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不動産取得税の減額(還付)申告書
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売買契約書または建築請負契約書の写し
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登記簿謄本(登記事項証明書)
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住民票(自己居住用であることを確認)
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住宅の平面図や建築確認通知書(新築の場合)
申告後、軽減が認められると通知書の税額が減額されます。
もしすでに納めてしまった場合には、還付を受けることができます。しかし、県税事務所ごとに異なりますが還付処理のタイミングは一月に2回ということもありますので、ご注意ください。
不動産取得税の注意点について
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軽減措置の申告は忘れがち
自動的に適用されない場合があるため、取得直後に申告要件を確認することが重要です。
新築や、一定の要件を満たした中古不動産の取得時には軽減措置を受けられる場合がありますのであらかじめ確認しましょう。 -
贈与・法人取引は課税額が高額になりやすい
固定資産税評価額に対して軽減がないケースが多く、法人間取引では想定外の税額になることもあります。
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非居住者は納税管理人を設定
海外在住者が日本の不動産を購入する場合、国内の納税代理人を定めて納税を含めた税務手続きを円滑に行うことが推奨されています。
不動産取得税は、取得からしばらく時間が経ってから通知が届くため、つい忘れてしまうこともあります。不動産取得税の仕組みを知って、納税計画を進めてくださいね。
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昨日キャンプから帰ってきた長女は今日はプールに。仲良しのお友達と過ごせる夏休みを楽しんでいます。
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