【税務】適格分割型分割があった場合の「資本金等の額」

適格分割型分割があった場合の「資本金等の額」についての整理。

均等割の税率に必要な「資本金等の額」

均等割の税率表にある「資本金等の額」について。

均等割額は、「資本金等の額」によって定められています。
この金額が大きいと、均等割額(税金)も大きくなります。

ここでいう「資本金等の額」は会計上の「資本金」の額とは違い、「法人税法第2条第16号」に規定されています。

法人税における「資本金等の額」

法人税における「資本金等の額」については、法人税法第2条第16号 で規定されています。

法人税法
第二条十六 資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。

具体的には、法人税法施行令第8条第1項で定めがあります。

(資本金等の額)
法人税法施行令
第八条
法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

つまり、法人税における「資本金等の額」は、登記されている「資本金」に、法人税法施行令第8条第1項で定められている「1号〜22号の金額を加減算」して算出します。

1号〜12号の金額を加算、13号〜22号の金額を減算します。

法人税における「資本金等の額」= 資本金の額 + 1号〜12号の金額 ー 13号〜22号の金額

適格分割型分割の規定

分割型分割については同項15号に規定があります。
分割法人が、「資本金等の額」の計算上、いくら減額するのかが規定されています。

分割型分割については、同項6号にも規定があります。
ここでは、分割承継法人の「資本金等の額」の計算上、いくら加算するのかが規定されています。
適格分割型分割の場合は、上記「15号の規定で計算した金額」とされています。

これが何を意味するのかというと、
適格分割型分割においては、
分割法人が減額した「資本金等の額」と同じ額だけ
分割承継法人の「資本金等の額」を増額するということです。

適格分割型分割の場合は、資産・負債も簿価で引き継ぎますから、
イメージとしてはm分割会社の帳簿を2つに割って、一部を新設会社に承継させる形になります。

 

 

 

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