マンション管理組合の税務申告

マンションいっぱい。

マンション管理組合の税務申告について確認しましょう。

マンション管理組合の申告義務

マンションの管理組合は、マンションの所有者によって構成されている組織です。
マンションにお住まいの方など、
「〇〇〇〇(マンション名)管理組合 組合員様へ」と書かれたお知らせを目にされることもあると思います。

この、マンション管理組合は、税務上は「人格のない社団等」として法人税の対象になります。
しかし、すべてのマンション管理組合が、法人税の申告をしなければならないということではありません。

「人格のない社団等」は、収益事業を営む場合に限り、その所得に対して課税されることになっています。
つまり、マンション管理組合が「収益事業を営んでいない場合」には法人税の申告は必要なく、
「収益事業を営んでいる場合」にはじめて、法人税の申告が必要になります。

 

収益事業とは

では、収入のうち、収益事業になる取引にはどのようなものがあるのでしょうか。

マンション管理組合の収入は主に、マンション所有者からの管理費があります。
そして、会計的には収入とはいいませんが、修繕積立金などの入金もあります。
その他には、駐車場やバイク置場使用料、駐輪場の収入などもあるでしょう。

これらの、「管理組合とその組合員との間で行う取引」は収益事業に該当せず、課税の対象になりません。
ですから、マンション管理組合収入の多くの取引は課税の対象になりませんし、法人税の申告も不要です。

一方で、「管理組合とその組合員以外との間で行う取引」による収入は収益事業に該当するものがあります。
先ほど、組合員からの駐車場収入は課税の対象にならないと書きましたが、駐車場を組合員以外の者に貸し付ける場合は、収益事業に該当します。「外部貸し」と言われるものですね。

ほかにも、携帯電話会社などからの、「携帯基地局設置収入」、太陽光発電設備による「電力売却収入」などが収益事業になります。

なお、資源ごみ回収収入は、収益事業に該当しません。
収益事業の範囲になる34業種については、法人税法施行令第5条に明記されています。

申告はどのようにするのか

このように、マンション管理組合に収益事業に該当する収入がある場合には、管理組合の事業年度の合わせて、年に一度(一般的には)法人税の申告を行います。申告・納税期限は株式会社と同じく、事業年度終了の日の翌日から2月以内です。

税理士が税務申告を引き受ける場合は、マンション「管理会社」の担当者様とのやりとりすることになるでしょう。

管理組合の方からいただく資料や情報は主に3つ
・管理組合全体の決算報告書
・その内、収益事業にかかる収入、経費について確認
・申告書に記載する理事長の方のお名前(通常1、2年で変更)

申告書作成手順は3つ
・収益事業に該当する収入を集計
・収益事業に関連する経費を集計(按分計算が必要なことも)
・差引利益に対して法人税申告書を作成

既存の施設を活用した収入がメインのため、赤字になることはあまりありません。

なお、収益事業は消費税の課税の対象にもなりますので、消費税の納税義務の判定も頭の片隅においておきましょう。(消費税申告を必要とする場面は殆どありませんが。)

【日記】
2オペの恩恵は普段1オペだからこそ身に染みます。喜び(?)ひとしお。
家族が遅起きの朝は仕事が捗ります。
次女、仕事部屋の扉を少し開けて、「おはよう(^‐^)」と言って去っていきました。ひとりでトイレ行ったり自分で色々とできるように。お洋服どっちが前なのかはまだ悩むようですけれど。

【something new】
口座引落手続き。振込の方が好みかも。

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