出国前にご手配ください。
海外に住んでいても、日本に不動産や所得がある場合は、日本での納税義務が発生します。海外在住者にとって重要なのが「納税管理人」の制度です。どういう制度なのか整理してみました。
納税管理人とは
納税管理人は、「海外在住」で日本に住所を持たない人が日本国内での納税手続きを行うために選任する代理人のことです。
納税者本人が海外に居住している場合でも、国内での納税手続きを円滑に進めるために納税管理人の届出が必要とされています。
例えば、不動産を所有していれば固定資産税、不動産を購入すれば不動産取得税、収益物件からの利益には所得税が課されます。これらの税務事務を、海外に居住している本人に代わって受け取り、対応するのが納税管理人です。
納税管理人が支払代行を行うかどうかはケースバイケースで、後述する方法でご本人が海外から納税する方法もあります。
なお、納税管理人については親族を指定することが多いですが、税理士や司法書士にご依頼する方法もあります。
国・都道府県・市区町村にわかれる
納税管理人の役割は、どの機関に納める税かによって異なります。税の種類によって窓口が分かれているからです。
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国:所得税や贈与生などは税務署が窓口
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都道府県:不動産取得税などは各都道府県が管轄
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市区町村:固定資産税などは物件所在地の市区町村が担当
たとえば大阪にある不動産を取得した場合、取得時の不動産取得税は大阪府、保有している間は大阪市から固定資産税の通知が届きます。つまり、それぞれの役所ごとに納税管理人を指定しなければなりません。
なお、納税管理人届出のための様式も役所により異なりますのでご注意ください。
海外からの納付方法
ここでは固定資産税の納付の流れを確認してみましょう。
納税管理人を指定すると、納税管理人宛に課税通知書が郵送されます。
課税通知書には納付書が同封されていて、かつでは銀行窓口でのお支払いや口座引落が一般的でした。
しかし現在ではインターネットを使った納付が可能となっています。
地方税共通のポータルサイト「地方税お支払いサイト」や各自治体のオンライン納付サービスを利用すれば、クレジットカードやインターネットバンキングで海外からでも支払いができます。
また、納税管理人を通じて銀行振込や代理納付してもらう方法もあります。特に固定資産税などは毎年必ず発生する税目なので、納付方法を選んでおくと安心です。
このように、納税管理人は海外在住の納税者が日本の税務を滞りなく行うための制度です。
不動産購入を検討する際は、納税管理人の選任についても合わせて検討しておくことをおすすめします。
【姉妹日記】
次女国旗に夢中。It’s sunny!とノリノリ。長女は遊びにスイミングに工作に勉強。月曜日から飛ばしています。