
令和8年度税制改正大綱が公表されました。
今回の改正で、小規模・中小法人のオーナー社長に直接的な影響があるのは、
個人の所得税に関する部分です。
基礎控除や給与所得控除、配偶者・扶養の所得基準が見直され、
これらが物価に連動して毎年調整される仕組みになりました。
役員報酬の決定の前提となる控除額について、物価連動を取り入れる調整が入ることになりました。
個人の所得税の控除が物価連動
今回の税制改正では所得税の税率の変更はありません。
各種控除などの、次の内容が変わります。
・基礎控除
・給与所得控除
・配偶者・扶養親族の所得基準
これらが物価に連動して毎年調整される仕組みになりました。
この結果、最適な役員報酬・給与水準が毎年少しずつ動くことが見込まれます。
つまり、「今年も同じでいいですね」という金額がズレやすくなります。 控除額が物価連動で調整されることで、 前年と同じ役員報酬でも手取りが増減することが起きます。
社会保険料のルールは変更なし
注意したいのが、 税金の前提は動くけれど、 社会保険料の計算ルールは動かないという点です。
税金が軽くなったからといって報酬を上げると、
社会保険料だけが重くなるケースもあります。
配偶者やパート従業員の給与も確認
よくあるケースとして、
・配偶者も役員報酬を取っている、パートをしている
・パート従業員がいる
という場合。
配偶者控除・配偶者特別控除の所得ラインも調整対象になるため、
• 去年は問題なし
• 今年は数万円オーバー
ということが起こり得ます。
配偶者やパート従業員のお給料も含めて確認が必要です。
役員報酬は、一度決めて終わりではなく、
これからは「毎年微調整する前提」で考えるものになってきました。
税金だけでなく、社会保険料と会社に残るキャッシュ。この3つのバランスをみながら、年に一度確認することが、これからの役員報酬設計にも求められることになりそうです。

