令和8年度税制改正 を踏まえた役員報酬の考え方

令和8年度税制改正大綱が公表されました。
今回の改正で、小規模・中小法人のオーナー社長に直接的な影響があるのは、
個人の所得税に関する部分です。

基礎控除や給与所得控除、配偶者・扶養の所得基準が見直され、
これらが物価に連動して毎年調整される仕組みになりました。

役員報酬の決定の前提となる控除額について、物価連動を取り入れる調整が入ることになりました。

個人の所得税の控除が物価連動

今回の税制改正では所得税の税率の変更はありません。
各種控除などの、次の内容が変わります。

・基礎控除
・給与所得控除
・配偶者・扶養親族の所得基準

これらが物価に連動して毎年調整される仕組みになりました。
この結果、最適な役員報酬・給与水準が毎年少しずつ動くことが見込まれます。

つまり、「今年も同じでいいですね」という金額がズレやすくなります。
控除額が物価連動で調整されることで、
前年と同じ役員報酬でも手取りが増減することが起きます。

社会保険料のルールは変更なし

注意したいのが、
税金の前提は動くけれど、
社会保険料の計算ルールは動かないという点です。

税金が軽くなったからといって報酬を上げると、
社会保険料だけが重くなるケースもあります。

配偶者やパート従業員の給与も確認

よくあるケースとして、

・配偶者も役員報酬を取っている、パートをしている
・パート従業員がいる
という場合。

配偶者控除・配偶者特別控除の所得ラインも調整対象になるため、
• 去年は問題なし
• 今年は数万円オーバー

ということが起こり得ます。
配偶者やパート従業員のお給料も含めて確認が必要です。

役員報酬は、一度決めて終わりではなく、
これからは「毎年微調整する前提」で考えるものになってきました。

税金だけでなく、社会保険料と会社に残るキャッシュ。この3つのバランスをみながら、年に一度確認することが、これからの役員報酬設計にも求められることになりそうです。

タイトルとURLをコピーしました