そのときはすぐやってきます。

昨日の記事では、インボイス登録に関する経過措置について取り上げました。
インボイス制度は2023年10月に始まりましたが、登録以外にもいくつかの経過措置があります。
今日は、インボイス制度に関する主な経過措置を整理してみます。
仕入税額控除の経過措置(80%・50%控除)
インボイスがない取引については、原則として仕入税額控除はできません。
ただし、制度開始直後の混乱を避けるため、一定期間はインボイスがなくても一部控除できる経過措置が設けられています。
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2023年10月~2026年9月
→ 仕入税額の 80% を控除可能
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2026年10月~2029年9月
→ 仕入税額の 50% を控除可能
対象となるのは、免税事業者などからの仕入(インボイスが発行されない取引)です。
段階的に控除割合を下げながら、制度に移行していく仕組みになっています。
2割特例(売上税額の2割を納税)
インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方向けの特例です。
ポイントは次のとおりです。
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インボイス登録をしなければ 免税事業者だった人 が対象
(例:新設法人(資本金1,000万円未満)など)
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消費税の納税額を
売上にかかる消費税の2割 で計算できる
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原則課税のような仕入税額控除の計算は不要
適用できる期間は、
2026年9月30日を含む課税期間まで。
つまり、個人事業主の場合は2026年分の申告まで使える、ということになります。
なお、次の場合は2割特例の対象外です。
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課税期間を1か月または3か月に短縮している場合
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一定の特例を適用している場合
また、
原則課税と比べて有利かどうかの確認は必須です。
自動的に得になるとは限りません。
少額特例(1万円未満の取引はインボイス不要)
税込1万円未満の取引については、
一定の帳簿要件を満たせば、インボイスがなくても仕入税額控除が可能です。
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適用期間:2023年10月1日〜2029年9月30日
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帳簿に
年月日・取引内容・金額などを記載していれば控除可能
ここで注意したいのは、
1回の取引ごとに判定するという点です。
レシートや領収書 1枚ごとに、
税込1万円未満かどうかを確認します。
また、この特例には事業規模の要件があります。
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基準期間の課税売上高が1億円以下
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または特定期間の課税売上高が5,000万円以下
インボイス制度には、いくつかの経過措置や特例がありますが、
それぞれ内容も目的も異なります。
特に、2026年を境に取扱いが変わるものもあるため、
「自分がどれに関係しているのか」は一度整理しておくのがおすすめです。
【姉妹日記】
「おねえちゃんになりたかったな、だっておねえちゃんこわいときあるもん。」と次女はいうけれど、
「おねえちゃん大変だよ」と、妹のいる私は言いました。
「そうだね」と妙に納得する次女。おねえちゃん大変そうに見えるのでしょうか。笑
長女は「おねえちゃんかおにいちゃんほしかった」と。
