【税務】回収不能となった時の経理処理

開店していたのに誰もいなくなった⋯。

貸倒があったときに、貸倒損失として経費にできる

事業を行っていると、取引先からの未回収の売掛金や貸付金が発生することがあります。これが最終的に回収できなくなった場合、その損失を経費として処理できることがありす。これを「貸倒損失」といい、一定の条件を満たせば、事業の経費として計上することができます。

顧客や取引先からの未回収金が発生した場合、損失を帳簿に反映させ、税務上の経費として計上することによって、税負担を軽減することができます。

ただし、貸倒損失として経費計上するためには、一定の要件を満たす必要があります。ひとことでいうと、「確実に回収不可能であると認められる状態」であることが求められます。

貸倒損失として経費にできる要件

貸倒損失が経費として認められるためには、法律上の貸倒れ形式上の貸倒れ、そして事実上の貸倒れという3つの分類に基づく判断が求められます。それぞれについて、具体的な内容を見ていきましょう。

法律上の貸倒れ

法律上の貸倒れとは、法的に支払義務が免除された場合破産手続きが進行中の場合に該当します。具体的には、取引先が破産宣告を受けた場合や、民事再生手続きを経て負債が免除されるといった状況です。この場合、債務が支払不能と確定し、その時点で貸倒損失として経費計上が認められます。法律に基づいて回収が不可能となったため、明らかに回収することができないことが確定し、貸倒れとして経費処理することができます。

事実上の貸倒れ

事実上の貸倒れは、実際に回収が不可能と判断された場合に認められます。このような場合、法的な手続きがなくても、実際の状況を考慮して経費として認められることがあります。

主に、債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなった場合に、貸倒損失として認められますが、担保がある場合は認められません。
債権者が回収の可能性を判断することになりますが、客観的に判断することが求められます。

形式上の貸倒れ

形式上の貸倒れとは、継続的な取引相手の売掛金などの売掛債権にのみ適用されるものです。債務者との取引停止後1年以上経過した場合などに認められます。

法的手続きが行われたわけではないけれども、一定の期間が過ぎることで回収不能と判断され、形式的な貸倒れが成立することがあります。この場合、確実な回収不能の証明はなくても、取引先からの支払いが不可能であると見なされる場合に経費として計上できます。

ただし、特に「事実上の貸倒れ」や、「形式上の貸倒れ」については、詳細な手続きや証明が求められることが多いため、適切な証拠や書類を準備する必要があります。そのため、債務者に「債務免除通知」を行うことで、確実に貸倒損失として経費計上する場合があります。

一度免除通知を行うと、いざ回収可能性がでてきた場合にも、債権者として資金の回収ができませんのでご注意ください。

 

貸倒損失の消費税の取り扱い

貸倒損失が発生した場合、貸し倒れとなった金額に関連する消費税の取り扱いについては、未回収の売掛金に対して支払った消費税を、貸し倒れのあった年の消費税から控除することができます。

具体的には次のように扱われます:

  • 貸し倒れとなった金額の消費税
    売掛金が貸倒れとなった場合、その取引に関連して支払った消費税を、その年の消費税額から控除することができます。

  • 消費税の税率
    貸倒れに関連する消費税の控除は、取引が行われた際の消費税率に基づいて計算されます。例えば、取引が10%の消費税率で行われていれば、その消費税も10%として控除することになります。

貸倒れが発生した場合は、消費税に対しても適切に処理しましょう。

【日記】
朝ラン少しずつ長めに。

【姉妹日記】
次女、イカ焼きデビュー。祖母が家で作って持って来てくれたと思っているようで「売れるんじゃない?」と。美味しくてそう思ったようです。売っている商品なんだよ(^^)
長女、割り算に苦戦。塾に通うお友達の計算が早くて羨ましいそうです。計算早くなりたいと思うことがいいなと感心しました。

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