予定納税の通知が届いた際の確認事項(納付期日と減額手続)

個人事業主の予定納税の納付期日は7月31日となっています。今回は、この予定納税について確認してみます。

予定納税とは

予定納税とは、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
令和8年分の確定申告を待たずに、この年の税金を前もって納めているということになります。

  • 対象と計算方法

    前年分の所得税額が15万円以上の人が対象です。
    その金額の「3分の1」ずつを年2回に分けて納付します。

  • 納付期日

    第1期:7月31日
    第2期:11月30日

通知時期と未納の扱い

対象となる方には、毎年6月に税務署から通知書が発送されます。

予定納税は法定の納付義務があるため、納期限を過ぎた場合は、ペナルティがあります。

予定納税額の減額申請

当年の所得見積額が前年より少なくなる場合(業績不振や休廃業など)や、医療費などの各種控除額が増加する場合などは、「減額申請」を行うことで予定納税額の減額や免除が可能です。

  • 手続方法

    所轄の税務署へ「減額申請書」を提出します。申請を行わない限り、自動的に減額されることはありません。

  • 申請期間

    第1期・第2期分の申請:7月1日〜7月15日
    第2期分のみの申請:11月1日〜11月15日

期日を過ぎると原則として受理されないため、減額を希望する場合は期間内に手続きを行う必要があります。

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