決算までに支払っても、消費税の仕入税額控除ができるとは限らない

決算までに代金を支払っても、その期の消費税の仕入税額控除ができるとは限りません。
消費税の課税仕入れの時期は、原則として支払日ではなく、「商品やサービスの提供を受けた日」で判断します。

支払っただけでは仕入税額控除できない

例えば、次のようなケース。

  • 修理代を支払ったものの、修理は未完了
  • 商品代金を支払ったものの、商品は未納品
  • 設備の購入代金を支払ったものの、引渡しは翌期

これらは原則として、支払った期の仕入税額控除の対象外です。

未払いでも仕入税額控除できる

例えば、12月決算の会社で、次のようなケース。

  • 12月に商品が納品され、代金の支払いは翌月
  • 12月中に機械の修理が完了し、修理代の支払いは翌月
  • 12月に設備の引渡しを受け、代金の支払いは翌月

いずれも、原則として12月決算の期の仕入税額控除の対象になります。

消費税の還付を受ける場合も

設備投資などによって生じることがある、消費税の還付。

ただし、決算までに代金を支払っただけでは、その期の仕入税額控除の対象にはなりません。

特に決算前の大きな支払いでは、商品の引渡しやサービスの提供が完了しているか、確認が必要です。

※短期前払費用など、取引内容によって異なる取扱いもあります。

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