5月は、3月決算法人の申告期限です。
年度末となる3月を決算期にしている法人は多く、税理士業界ではこの時期が繁忙期と言われます。
「所得税の確定申告期間」が終わると、次は「3月決算法人の申告時期」です。
この3月決算については、2026年3月期に関係する改正があります。
その一つが、中小企業者等の法人税の軽減税率です。
令和7年度改正により、軽減税率の特例は2027年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。
もともとは、2025年3月31日までに開始する事業年度が15%特例の対象でした。
つまり、2年延長された形です。
3月決算法人で整理すると、次のとおりです。
・2025年3月期:2024年4月1日開始、対象
・2026年3月期:2025年4月1日開始、改正により対象
・2027年3月期:2026年4月1日開始、改正により対象
このように、令和7年度改正後は、3月決算法人であれば、2027年3月期まで年800万円以下の所得部分について15%の軽減税率の対象になります。
なお、令和7年度改正では、所得金額が年10億円を超える事業年度については軽減税率が17%とされるなどの見直しもあります。
一般的な中小企業の申告では大きく影響しないことが多いものの、税務ソフトの年度対応や税率判定は確認しておきたいところです。
