平日夜の水族館は例外。

インボイス登録=「課税事業者になる」??
インボイス登録というと、
「登録すると課税事業者になる」
というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
このイメージ、実は経過措置によるものです。
原則と、経過措置について一度整理しておきましょう。
原則:インボイス登録ができるのは「課税事業者のみ」
原則として、
インボイス登録ができるのは「課税事業者」のみです。
そのため、もともと免税事業者の方がインボイス登録をする場合は、
-
課税事業者選択届出書を提出
-
課税事業者になる
-
その上でインボイス登録を行う
という流れになります。
ここで大事なのは、
課税期間の途中から課税事業者になることはできない
という点です。
免税事業者が課税事業者になるのは、原則として次の課税期間からになります。
ただし、この「途中から課税事業者になれない」という原則には、インボイス制度に関する経過措置による特例が設けられており、
この特例を使う場合には登録日からその課税期間末日までの「部分の期間」について課税事業者として扱われます。
例外:経過措置による特例 (令和11年9月30日までの日の属する各課税時間) 個人事業者の場合 令和11年度まで
現在はインボイス制度開始に伴う経過措置があり、
「免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を提出せずにインボイス登録申請ができる」
という特例が設けられています。
この経過措置では、課税期間全体を通じて課税事業者になるのではなく、
「インボイスの登録日からその課税期間の末日まで」の期間だけが消費税の課税期間として区切られ、
その「部分期間」について納税義務を負うことになります。
この場合、
-
インボイス登録申請をする
-
登録日から課税事業者になる
という扱いになります。
そのため実務では
「インボイス登録=課税事業者になる」という印象が広まっているんですね。
ただし、これはあくまで経過措置によるものです。
また、経過措置による場合でも、
一度インボイス登録をすると、原則として2年間は免税事業者に戻れません。
登録日と課税事業者になるタイミング
インボイス登録申請書には「登録希望日」を記載します。
この登録希望日にはルールがあります。
-
申請書提出日から
-
15日を経過する日以降の日を記載する必要あり
- 例えば1月1日からインボイス登録したい場合、12月17日までに提出します
そして、経過措置の期間中は、この登録希望日から課税事業者として扱われます。
そのほか、新たに事業を開始した場合は、
その課税期間の末日までに申請することで、
課税期間の初日から登録を受けることも可能です。
まとめ
・原則:インボイス登録ができるのは課税事業者のみ
・例外:経過措置により、届出書なしで登録できる(現在)
・登録希望日=課税事業者になる日
【姉妹日記】
今年のクリスマスプレゼント。「サンタさんはフィンランドにいるから間に合わないかも」、と催促してみました。
早速、窓際にお手紙置いてありました。
