非営利活動を行うNPO法人に、税金の申告は必要なのでしょうか。必要な税務手続きについて確認してみましょう。
NPO法人とは
NPO法人とは、「特定非営利活動法人」のことで、「特定非営利活動促進法」に基づき特定非営利活動を行うことを主な目的として、内閣府や自治体に「認証」を受けたNPO団体のことを言います。
NPOは、「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称です。
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の社会貢献活動が円滑にすすむよう制定されました。
それまでは、法人格をもたない団体として活動するしかなく、銀行口座の開設・事務所の賃貸契約・不動産の登記などの法律行為を行うにあたっては、団体名で行うことができずに、代表者などの個人名で行わなくてはならなかったため不都合がありましたが、法人格を持つことによって、法人の名で取引ができるようになりました。
NPO法人と税金 ‐「収益事業」と「法人税」
NPO法人が非営利で行う事業に関しては、法人税や事業税などは発生しません。ただし、「収益事業」を行っている場合は、法人税が課せられます。
NPO法人は、「営利活動を目的としない」という定めがありますが、「特定非営利活動」に支障がない限り、利益を活動に充てるための「収益事業」を行うことが認められています。
そして、「収益事業」を行う場合には法人税の申告が必要です。NPO法人の法人税の適用税率は普通法人と同じです。
「収益事業」が「赤字」となった場合も、申告をする必要があります。赤字でも、1事業年度ごとに、法人住民税の均等割という税金(多くの自治体で7万円)が、かかります。
なお、税務署に青色申告の承認申請を行っておくと、最大10年間は赤字の繰り越しが可能となります。
「収益事業」を行わない場合は、法人住民税の減税措置を用意していることが多いので、内容を確認して申請書を提出しましょう。
NPO法人と税金 ‐ 「給料・報酬」と「源泉所得税」
その他にも、NPO法人には納税義務が発生することがあります。
それは、お給料や、報酬・謝礼を支払った場合の「源泉所得税」です。
みなさんもご存知のとおり、お給料からは「源泉所得税」が差し引かれて、その差額が支給されます。その「源泉所得税」は会社が従業員に代わり税務署に納税しています。
NPO法人でも同じく、活動にかかった人件費や個人への報酬・謝礼については、定められた「源泉所得税」を差し引いて、お支払いする必要があります。そして、その差し引いた「源泉所得税」は、NPO法人が税務署に納税する義務が生じます。
納付期日は、原則的に1日〜末日分を、翌月10日まで。従業員数が少ない場合は、届出によって1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を1月20日まで納付することも認められます。
NPO法人設立時に税務署や各自治体に、「事務所設置届」と一緒に、「青色申告の承認申請」、「源泉所得税の納期の特例の届出書」の提出を行っておきましょう。
以上、NPO法人と税金についてお届けしました。
収益事業を行う場合には、税務申告書の作成も見据えた会計管理も必要ですから、ご不明な点は専門家にご相談くださいね。
【日記】
長女学校お休み。次女保育園しぶしぶ^^;
長女と2人でランチ、ちょっとそこまで。2人の時間を楽しんでくれました。
私はパソコンも持って行っており、仕事しようかな〜と考えていましたがその場を楽しみました(^^)
その後は仕事が捗り理想的な切り替えに成功。
家庭のことを一人で抱えなくてもよいと思うと気持ちが軽くなりますね。家族がご機嫌でいるのもほっとします。仕事も身が入りやすいと感じます。
【something new】
ROND
M・B