
特定新規設立法人という、たまに出てくる消費税の言葉
消費税の判定で、たまに出てくる言葉があります。
「特定新規設立法人」。
名前が長いです。そして、なんとなく難しそうです。毎日のように出てくるかというと、そうでもありません。むしろ、出番はほとんどありません。
それでも、新設法人の消費税を考えるときには、頭の片隅に置いておきたい言葉です。
新設法人は、原則として免税になる
新しく法人を設立した場合、原則として、設立1期目・2期目は消費税の基準期間がありません。基準期間とは、ざっくりいうと2年前の事業年度のことです。
新しくできた法人には、2年前の事業年度がありません。そのため、原則としては、消費税の納税義務が免除されます。
ただし、すべての新設法人が免税になるわけではありません。
たとえば、設立時の資本金が1,000万円以上である法人は、原則として設立1期目から消費税の課税事業者になります。
また、インボイス登録を受けている場合も、登録日以後は課税事業者になります。
ほかにも、高額特定資産を取得した場合など、消費税にはいろいろな例外があります。
資本金1,000万円未満なら大丈夫、とは限らない
では、資本金を1,000万円未満にしておけば、設立1期目・2期目は必ず免税になるのかというと、そうとは限りません。そこで出てくるのが、特定新規設立法人です。
ざっくりいうと、特定新規設立法人とは、
「資本金は1,000万円未満でも、売上規模の大きい会社などに支配されている新設法人」です。
これに該当すれば、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」として消費税が免除されません。
「特定新規設立法人」の判定は、新しく作った法人そのものの資本金だけを見るのではありません。その法人を支配している側も見ます。
たとえば、支配関係のある親会社があり、その親会社の課税売上が5億円を超えている場合は注意が必要です。
出番は多くない。でも見落とすとこわい
個人がひとりで法人を作るようなケースでは、特定新規設立法人が問題にならないことも多いです。
でも、既存の会社が子会社を作る場合や、すでに大きな事業をしている人・法人が関わって新会社を作る場合には、注意が必要です。
「資本金1,000万円未満だから、消費税は免税ですね」
とすぐに判断せず、誰がその法人を作ったのか、誰が支配しているのかも確認しておきたいところです。
