特定新規設立法人とは。新設法人の消費税の免税判定

特定新規設立法人という、たまに出てくる消費税の言葉

消費税の判定で、たまに出てくる言葉があります。

「特定新規設立法人」。

名前が長いです。そして、なんとなく難しそうです。毎日のように出てくるかというと、そうでもありません。むしろ、出番はほとんどありません。

それでも、新設法人の消費税を考えるときには、頭の片隅に置いておきたい言葉です。

新設法人は、原則として免税になる

新しく法人を設立した場合、原則として、設立1期目・2期目は消費税の基準期間がありません。基準期間とは、ざっくりいうと2年前の事業年度のことです。

新しくできた法人には、2年前の事業年度がありません。そのため、原則としては、消費税の納税義務が免除されます。
ただし、すべての新設法人が免税になるわけではありません。

たとえば、設立時の資本金が1,000万円以上である法人は、原則として設立1期目から消費税の課税事業者になります。

また、インボイス登録を受けている場合も、登録日以後は課税事業者になります。
ほかにも、高額特定資産を取得した場合など、消費税にはいろいろな例外があります。

資本金1,000万円未満なら大丈夫、とは限らない

では、資本金を1,000万円未満にしておけば、設立1期目・2期目は必ず免税になるのかというと、そうとは限りません。そこで出てくるのが、特定新規設立法人です。

ざっくりいうと、特定新規設立法人とは、
「資本金は1,000万円未満でも、売上規模の大きい会社などに支配されている新設法人」です。
これに該当すれば、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」として消費税が免除されません。

「特定新規設立法人」の判定は、新しく作った法人そのものの資本金だけを見るのではありません。その法人を支配している側も見ます。
たとえば、支配関係のある親会社があり、その親会社の課税売上が5億円を超えている場合は注意が必要です。

出番は多くない。でも見落とすとこわい

個人がひとりで法人を作るようなケースでは、特定新規設立法人が問題にならないことも多いです。

でも、既存の会社が子会社を作る場合や、すでに大きな事業をしている人・法人が関わって新会社を作る場合には、注意が必要です。

「資本金1,000万円未満だから、消費税は免税ですね」

とすぐに判断せず、誰がその法人を作ったのか、誰が支配しているのかも確認しておきたいところです。

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