令和8年分から、源泉徴収票の税務署への提出が不要に

昨日は、年末調整を自分で行う方法について書きました。
今日はその続きで、年末調整後の手続について。

令和8年分から、給与所得の源泉徴収票の提出方法が変わります。

これまでは、給与支払報告書を市区町村に提出するほか、一定の場合には源泉徴収票を税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したものとみなされます。

つまり、税務署への提出が原則不要になります。

法定調書合計表もいらなくなるケースも

給与所得の源泉徴収票以外に提出すべき法定調書がなければ、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出も不要になります。

ただし、報酬・料金の支払調書や不動産の使用料等の支払調書など、ほかに税務署へ提出する法定調書がある場合は、引き続き合計表の提出が必要です。

給与支払報告書は必要

市区町村への給与支払報告書の提出は、これまでどおり必要です。

なお、給与支払報告書はeLTAXだけでなく、紙で提出した場合も今回の特例の対象になります(電子提出義務がある場合を除きます)。

反対に、税務署へ源泉徴収票を提出しても、市区町村への給与支払報告書の提出は省略できません。

本人への源泉徴収票の交付も必要

従業員本人への源泉徴収票の交付も、これまでどおり必要です。

税務署への源泉徴収票の提出が省略できるようになりますが、ほかの手続は残ります。

結局、実務上はそれほど変わらないのかもしれませんね。

参考:国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」

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