相続税が0円でも、申告が必要な場合があります。
たとえば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う場合。
相続税がかからないことと、申告が必要ないことは、同じではありません。
基礎控除の範囲内なら、原則として申告不要
相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、相続人が妻と子ども2人なら4,800万円。
相続財産がこの範囲内であれば、原則として申告は不要です。
特例を使って0円になるなら、申告が必要
代表的なのが、次の2つです。
小規模宅地等の特例
- 自宅の敷地や事業用の土地などが対象
- 一定の要件を満たすと、土地の評価額を減額
- 自宅の敷地なら、330㎡まで最大80%減額
※特例を使って0円になる場合も、申告が必要
配偶者の税額軽減
- 配偶者が取得した財産についての特例
- 1億6,000万円または法定相続分相当額の、いずれか多い金額まで相続税がかからない
※特例を使って配偶者の税額が0円になる場合も、申告が必要
※いずれも適用には一定の要件があります。
「相続税はかからないはず」と思っていても、実は申告が必要だった、ということも。
相続税が0円になる理由によって、申告の要否が変わります。
