閑散期まで待つかどうか。

締切が続く季節
11月になりました。
これから春にかけて、税理士業務の締切が次々とやってきます。
- 12月〜1月:年末調整
- 1月20日:源泉所得税の納付(納期の特例)
- 1月末ごろ:法定調書、給与支払報告書、償却資産申告
- 3月15日:所得税・贈与税の確定申告
- 3月31日:個人事業者の消費税の確定申告(所得税とあわせて、3月15日までに仕上げることが多いです。)
- 5月末:3月決算法人の申告
ほかには、法人税や相続税の申告もあります。
7月には源泉所得税の納期の特例も。
繁忙期はいつまで
税理士業界では、一般的に年末から春にかけてが繁忙期といわれています。
12月から5月まで。
半年です。(笑)
さらに、
例えば9月決算の会社が多ければ、10月から決算業務が始まって、そのまま年末調整、確定申告、3月決算へ。
10月から5月まで、8か月間の繁忙期。(笑)
ここまでくると、繁忙期が長いというより、閑散期が短い。
その短い閑散期も、本当にそうなのかというと……。
繁忙期を疑ってみる
繁忙期には、締切がたしかに集中します。やっぱり気持ちも緊張します。
でも、締切が集中することと、その時期に忙しくなることは、同じではないはずです。
毎年同じ時期にやってくる締切だからこそ、
仕事の受け方や進め方によって、忙しさは変えられる余地があります。
もちろん、直前にならないとできない仕事もありますし、思いどおりに進まないこともあります。それでも、「この時期は忙しいものだから」と最初から決めてしまうのは、もったいない。
繁忙期をどう乗り切るか。
という前に、そもそも繁忙期をつくらなくてもいいのでは?と疑うことからはじめてみるのはどうでしょうか。
