源泉所得税の納期の特例の時期ですね。納付期限は7月10日までです。
今回は、源泉所得税に「納付不足」があった場合の電子申請・電子納税の取り扱いについてまとめてみました。
源泉所得税の電子納税方法
かつては3枚綴りの納付書を用いて納付していましたが、現在はe-taxを通じた申告・納税が可能です。
ただし、納付書だけの提出では完結せず、まず「所得税徴収高計算書」の申請を行い、その後で電子納税するという流れになります。
電子納税には、複数の方法がありますが、クレジットカード納付は手数料が発生するため、以下の方法が選ばれることが多いです。
・ダイレクト納付(登録済みの口座から自動引落)
・インターネットバンキングによる納付(Pay-easy)
・スマホ納付(QRコード決済)
ダイレクト納付は、源泉所得税の電子申請と同時に口座引落まで一括で手続きできるので便利です。
(税理士が代理で行うことも可能です。)
ただし、事前登録が必要であることや、引落し実行時の「納税した感覚」がうすれやすいという特徴もあります。
スマホ納付は、金額が少ない場合など、手軽に行うことができます。
一方で、個人のポケットマネーで支払うケースが多くなるため、後日会社の口座から立替精算しなければいけません。
その点、インターネットバンキングによるPay-easy納付は、会社口座から直接引き落とされますし、
納税の実感も得ることができます。
それぞれの状況によって使い分けてみましょう。
納付漏れがあった場合の対応
では、源泉所得税の納付漏れがあった場合、どのように対処すればよいでしょうか。
結論から言いますと、「不足分のみを追加で申請・納付」する必要があります。
紙の納付書を利用する場合は、「新たな納付書を作成」し、摘要欄に「〇〇追加納付分」と記載のうえ、「不足分の税額を記載して納付」しますが、電子による場合も同様に対応できます。
電子申請・電子納税による追加納付の方法は、
・e-Taxソフト等で「所得税徴収高計算書」データを新規作成し追加納付額などを記載
・摘要欄に「追加納付」など必要事項を入力
・データ送信後に、電子納税
という手順です。
納付期限を過ぎないようにご注意ください。
確定申告との違いに注意
e-Taxでの確定申告書提出と、源泉所得税の申告は仕組みが異なります。
確定申告書は複数回送信した場合、最後に送信したデータが有効となりますが、
源泉所得税の「徴収高計算書」データについては、すべてが受付対象となります。
そのため、すでに提出した内容を訂正しようとして「正しい金額を再度申請」してしまうと、二重申告・二重納付になってしまう恐れがあります。
追加納付がある場合は、「追加分のみ」個別に申請・納税するようにしてください。
【日記】
次女発熱。WEB対談のありがたさを改めて実感。ちょうど眠っていてくれて助かりました。
メール相談も同様で。「決められた時間に、移動して、対面で」というスタイルと比べて、気候や体調や予定に左右されにくい柔軟さはやはり大きなメリットですね。時間の使い方について、改めて考えさせられました。
【姉妹日記】
長女が早い帰宅の日で助かりました。面談中に起きた次女の面倒を見てくれたり、買い物に行ってくれたり。
少し元気になった次女のリクエストも全力で受けて遊んでいます。そういえば昨日、駅でぐずる次女を抱っこして階段をあがっていました。19Kgありますけどねー!