

申告相談会場で、
「領収書とかレシートがないと、経費にできないですよね?」
と聞かれることがあります。
申告書の作成は、どこまでもエビデンスの世界です。
収入が「だいたい」このくらいで、
経費も「だいたい」このくらいで、
という方法では計算できません。
なかには、不動産の取得費がわからない場合に
「概算取得費」という方法があります。
売却金額の5%を取得費とする、
という認められたルールです。
でもこれも、「だいたい」ではなく、
ちゃんと決められた基準です。
申告は、根拠資料をもとに行います。
契約書、請求書、領収書、通帳の入出金履歴。
契約書(成立が確認できるもの)
請求書と入出金の履歴
領収書
入出金だけでは取引の内容はわかりませんし、
請求書だけでは実際に支払われたかはわかりません。
現実にあった取引でも、
エビデンスがなければ証明できません。
「間違いなく買ったんです」と、おっしゃるお気持ちはわかりますが、
税務署はエビデンスを見ます。そして、私たち税理士も同じです。
もし根拠なく数字を作るなら、それはもう税理士ではなく、占い師の仕事。
当たるかどうかは、わかりません。
エビデンスを揃えるということは、税務のためだけではありません。
「今どうなっているか」を客観的に説明できる状態を保つということです。
当たり前のことのようですが、それができていないと、後から大きく効いてきます。
結局、それが一番大事な土台だと思っています。
