
定期同額給与は「変更できない」のが原則
役員報酬は、原則として「定期同額給与」であることが求められます。
毎月同じ金額を、同じ時期に支給すること。
これを満たしていないと、法人税の計算上、損金として認められません。
「今月は多めに」、「今期は利益が出そうだから少し上げる」といった調整は、基本的にできません。
そのため、役員報酬の金額は
「1年間毎月払い続けること」を想定して決める必要があります。
例外的に変更できるケース
定期同額給与でも、例外的に変更が認められるケースがあります。
代表的なのは次の2つです。
・事業年度開始から3か月以内の改定
・やむを得ない事情による改定(業績悪化、病気など)
とくに多いのが、期首から3か月以内の改定です。
この期間内であれば、「今期の利益予測を見て決め直す」
という判断が可能です。
一方、期中での上記理由以外の変更は否認リスクが高くなります。原則は通らないと考えておいたほうがよいでしょう。
定期同額給与は「税金対策」だけで決めない
役員報酬は、税金を減らすために調整するものと思われがちです。
ですが、実務ではそれだけで決めることはありません。
・毎月の資金繰り
・社会保険料の負担
・会社の規模や業績とのバランス
なども含めて検討します。
定期同額給与は、一度決めると簡単には変えられません。
継続できる金額であるということも前提になります。
定期同額給与は、継続性を前提に、慎重に設定しましょう。
