【税務】「青色事業専従者給与」の基本と注意点。家族に給与を払うとき。

青色専従者給与とは

個人事業主や不動産所得者が、生計を一にする親族(配偶者や子どもなど)を事業に従事させて給与を払う場合、原則その給与は必要経費にできません。

ただし、要件を満たして「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、専従者給与を経費計上できるようになります。これを「青色事業専従者給与」と呼びます。

節税効果が大きい制度ですが、経費計上するための要件をしっかり確認しておきましょう。

基本的な要件

青色専従者給与を認めてもらうためには、次の要件を満たす必要があります。

・ 届出書の提出
所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出すること。

・適正額であること
同業の給与水準や相場と比較して妥当な範囲である必要があります。過大な額は否認されます。

・定期的な支払い
届出書に記載した金額を、実際に現金や振込で定期的に支払う必要があります。帳簿や通帳の記録で裏付けが求められます。

注意点

・6ヶ月ルール
青色専従者給与は「その年の半分以上(6か月超)」事業に専ら従事していることが条件です。
6か月以下なら そもそも専従者として認められず、給与は全額否認 されます。

・専ら従事が必要
たとえ6か月を超えて従事していても、「専ら従事していたとは言えない期間」がある場合、年間の給与が経費として認められるわけではありません。
たとえば、その間にアルバイトや学業などに時間を取られ、専ら従事していたとは言えない場合、その期間分は対象外となると考えられます。

・副業について
「その職業(副業)に従事する時間が短い者」は専従者として認められるようにも読めますが、実務上は「専従者として十分な時間を確保している」ことを説明できなければ難しいでしょう。
副業の有無そのものよりも、「専従者としての時間や役割を具体的に証明できるか」が重視されます。
例えば、当該事業の営業時間がを9時〜18時の店舗を営業していて、その店舗の専従者として毎日店頭に勤務している場合には、専従者としての勤務実態を証明できると考えられます。

青色専従者給与の基本を押さえて、安心して事業に活かしていきましょう。

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