
一般社団法人の課税対象について
※この記事は「公益認定を受けていない一般社団法人」を前提にしています。
一般社団法人の税務は、全ての「一般社団法人」で一律ではなく、
法人の性格と事業内容によって扱いが変わります。
非営利型法人に該当するかどうか
まず確認するのは、その一般社団法人が非営利型法人の要件に該当するかどうかです。
非営利型法人に該当しない場合
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すべての所得が課税対象
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株式会社と同様に法人税の確定申告が必要
非営利型法人に該当する場合
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収益事業から生じた所得のみが課税対象
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収益事業がなければ、法人税の申告は不要
非営利型法人の要件は、法人税法に定められています。
(定款内容や運営実態の確認が必要です。)
収益事業とは
収益事業とは、
法人税法で定められた34業種の事業を、継続して、対価を得て行うものをいいます。
たとえば、
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物品販売
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講座・研修の開催
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不動産の貸付
などが該当する場合があります。
非営利型法人であっても、
収益事業を行えば、その部分について法人税の申告が必要です。
収益事業を開始した場合は、
「収益事業開始届出書」を提出し、その事業年度から法人税申告を行います。
法人税の申告が必要かどうか(整理)
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非営利型法人でない
→ すべての事業が課税対象。法人税の確定申告が必要
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非営利型法人 + 収益事業あり
→ 収益事業部分について法人税の確定申告が必要
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非営利型法人 + 収益事業なし
→ 法人税の確定申告は不要
消費税について
消費税は、非営利型かどうか・収益事業かどうかとは関係ありません。
原則として、
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基準期間(前々事業年度)の課税売上高が
1,000万円を超えるかどうか
で判定されます。
寄付金収入が中心の法人は、消費税の納税義務が生じないケースが多いですが、収入の内容によって判断が必要です。
地方税(法人住民税など)
地方税については、自治体ごとに取扱いが異なります。
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公益性が高い法人に対して
均等割の減免制度を設けている自治体もあります
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ただし、一般社団法人は
非営利型法人であっても減免対象外となる場合があります
減免制度がある場合は、申告とは別に申請書の提出が必要なことが多いため注意が必要です。
まとめ
一般社団法人の税務は、
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非営利型法人に該当するか
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収益事業を行っているか
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収入の内容・金額はどうか
を整理して考える必要があります。
「一般社団法人だから」という理由で一律に判断できないので、
設立時や事業開始時に、整理して確認しておくことが重要です。
【姉妹日記】
長女も次女もスイミングの日。
夜は何週目かの葬送のフリーレンで夜ふかししてます。
