「所得分散」で節税?法人化で考えておきたい3つの視点

 

累進課税を味方につける

日本の所得税は「たくさん稼ぐ人ほど税率が高くなる」という累進課税の仕組みです。
たとえば、1人で1,000万円の所得があると、最高で33%の税率で計算されますが、(1,764,000円)
同じ1,000万円を2人で500万円ずつに分ければ、税率は20%となりそれぞれの税金の合計額はぐっと下がります。
(1,145,000円)

つまり、所得を分散することで、トータルの税金を抑えられます。
所得分散による節税と言われているものです。

この節税方法は、家族に仕事を手伝ってもらい、給料を支払う場合や、法人化して家族を役員にする場合などに使われることがあります。

法人化はその手段のひとつ

前述のとおり、所得分散のひとつの方法が法人化です。

法人化すると、自分に役員報酬を払うことができますし、条件を満たせば家族にも役員報酬や給料を支払うことが可能です。
これにより、個人で全額を受け取るよりも、税率が低くなる可能性があるのです。

もちろん、報酬や給料を支給するときは「実態があること」が大前提になります。
その点、法人の役員に対しては、「経営の責任を負う立場」という役職により役員報酬を支給する妥当性が生まれます。

個人事業主の場合は、そのような役職を設けることができませんので、労働の実態により判断されます。
いずれにしても、ただ名前を貸すだけでは税務署に否認されるおそれもあるので、注意が必要です。

法人化による事務負担

ただし、法人化を検討するにあたり考慮したいのが、事務負担です。
法人化すると、会計処理や申告書の提出など、法人運営のための事務負担が増えます。また、赤字でも一定の法人住民税(均等割)はかかりますし、社会保険の加入義務も出てきます。

法人税確定申告書の作成も、簡単ではないことでしょう。個人の確定申告書の作成のように、はじめからどうにかご自身で作成するというわけにもいきません。

節税メリットがあっても、それに見合う「時間」や「手間」、そして「法人税申告書の作成」が必要ということも、最初にきちんとイメージしておくと安心です。

おわりに

「所得分散」は、うまく活用すればとても有効な節税手段となります。法人化や家族への報酬支給などにより所得分散を行う事業者は少なくありません。
ただし、節税だけに目を向けると、事務負担や対応すべき手続きに戸惑うこともあります。役員報酬の金額設定や、経理税務資料作成、社会保険の負担なども含めて、全体のバランスを見ながら判断していくことが大切です。
「節税」と「運営事務」のバランスをとりながら、ご自身に合った方法を選んでいけるといいですね。

 

【日記】
自転車往復1時間。次女を乗せた電動自転車の充電が切れて帰りは人力で。
午後は保護者会参加へ。

【姉妹日記】
ミニオリンピックに参加。次女は金メダル獲得し大喜びです。大縄跳び、じゃんけん船大会が盛り上がりました。
長女がママにもメダルを作ってくれました。帰宅後は長女も次女も賞状まで準備してくれましたよ。

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