【贈与税】相続時精算課税の適用に必要な届出書と添付書類

相続時精算課税とは

贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。

暦年課税

  • 毎年 110万円まで非課税(基礎控除)

  • 110万円を超えると、その金額に応じて贈与税がかかります。

相続時精算課税

一方で相続時精算課税を選ぶと、その年以降は「特定贈与者(両親や祖父母など)」からの贈与について、1年間の合計額を基準に贈与税を計算します。

計算の流れは次の通りです。

  1. その年に受けた贈与の合計額を算出

  2. 基礎控除110万円 を差し引く

  3. 特別控除(上限2,500万円) を差し引く

    • すでに使った分がある場合は、残りの額が限度となります

  4. 残った金額に 一律20%の税率 をかけて贈与税を計算

👉 控除を引き切れれば、その年の贈与税はゼロになるケースも多いです。

👉 ただし、一度選択すると 暦年課税(毎年110万円枠)には戻れない ため注意が必要です。

必要書類

相続時精算課税を利用するには、次の書類を提出しなければなりません。

  • 贈与税申告書

     贈与を受けた翌年に受贈者が提出する書類。マイナンバーなど本人確認書類も。

  • 相続時精算課税選択届出書

     相続時精算課税を利用する意思を届け出るためのもの。これがないと適用されません。

  • 添付書類(戸籍等)

     贈与者と受贈者の関係を証明するための戸籍謄本。

提出期限

  • 贈与税申告書と届出書は、「贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで」に提出します。

  • 添付書類も同時に提出が必要です。

期限を過ぎると制度が使えなくなる可能性があります。

まとめ

  • 相続時精算課税は 「毎年110万円の基礎控除」+「累計2,500万円の特別控除」 が特徴。控除を超えた部分に 20%課税

  • 必要書類は 贈与税申告書+届出書+戸籍等

  • 提出期限は 翌年2月1日~3月15日

生前贈与を大きく活用したい方に便利な制度ですが、選択すると暦年課税に戻れない点は注意が必要です。
制度のメリットとデメリットを理解したうえで活用しましょう。

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