令和8年分から、所得税の基礎控除が引き上げられました。
非居住者にも適用されますが、居住者とは控除額が異なります。
1年を通じて非居住者だった場合
令和8年分から、基礎控除額は58万円から62万円に引上げ。
一方、居住者には所得に応じた加算特例があります。
令和8年、9年分の基礎控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 居住者 | 1年を通じて非居住者 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 62万円 |
| 132万円超489万円以下 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | 62万円 |
※合計所得金額2,350万円以下の場合。
基礎控除の加算特例は居住者のみが対象です。
1年を通じて非居住者だった場合、加算特例は適用されません。
その年に居住者期間がある場合
年の途中で海外転勤により非居住者になった場合や、海外から帰国して居住者になった場合。
その年に居住者期間があれば、所得に応じた基礎控除の加算特例も適用されます。
年末時点で非居住者でも、基礎控除が一律62万円になるわけではありません。
海外転勤時の年末調整
海外転勤によって非居住者になる場合は、原則として出国時に年末調整を行います。
令和8年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を済ませた場合、
改正後の基礎控除などは反映されていません。
改正後の控除を受けるには、令和8年12月1日以降に申告手続きが必要です。
- 出国時に準確定申告済み:更正の請求など
- 納税管理人を選任して出国:確定申告
- 給与のみで年末調整済み:還付申告など
なお、確定申告の義務がない人まで、必ず申告しなければならないわけではありません。
