海外赴任や移住。納税管理人の提出先と、提出期限の注意点。

海外に出国する予定がある方は、「納税管理人」の届出が必要になることがあります。

納税管理人の届出先

納税管理人の届出といっても、提出先はひとつではありません。 大きく分けると、次の3つがあります。

  • 国税(所得税・消費税など)
    提出先:税務署

  • 都道府県税(不動産取得税など)
    提出先:都道府県

  • 市区町村税(固定資産税など)
    提出先:市区町村

それぞれ提出先もフォーマットも用途も異なります。 「納税管理人」という言葉は同じですが、これらはすべて別々の手続きになります。

国税の納税管理人届出書はいつ提出する?

国税(所得税など)の場合、原則として出国の日までに納税管理人の届出書を提出します。

本来、所得税の確定申告は、出国の日までに行う必要があるとされています。
もし出国の日までに所得税の確定申告をせず、納税管理人の届出も出していない場合は、あとから申告しても「期限後申告」となります。

たとえば、出国した年の翌年3月15日までに確定申告書を提出しても、納税管理人の届出がなければ、期限後申告扱いになります(還付申告を除く)。

出国前に申告するケース

出国前に所得税の確定申告をすることもできます。 ただし、出国後も日本国内で不動産所得などがある場合は、翌年の2月16日〜3月15日に改めて確定申告が必要です。

そのため、出国の日までに納税管理人を定めておくと、手続きをまとめて進めることができます。

 

海外へ赴任や移住される予定がある場合は、納税管理人の提出先と、税務署への届出について改めて確認しておくといいですね。

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