【令和8年熊本地震】国税の申告・納付期限が延長されます

今回の「令和8年熊本地震」により被害を受けられた皆様に、お見舞い申し上げます。
国税庁より、このたびの地震発生に伴い、被災された納税者の皆様を対象とした国税の申告・納付等の期限延長措置が発表されました。

指定地域が納税地の方について

以下の対象地域(指定地域)に納税地がある方につきましては、国税に関する申告・申請・納付などの期限が延長されます。
  • 対象地域:八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町
該当する地域にお住まい・事業所がある方は、個別に延長申請の手続きをする必要はありません。

指定地域以外の地域でお困りの方について(個別指定)

上記の指定地域外に納税地がある方につきましても、地震の影響(交通途絶や通信障害、店舗・自宅の被害など)により、期限までに申告や納付ができない場合があります。
その場合、所轄の税務署長へ申請し承認を受けることで、災害等の理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限の延長を受けられます(個別指定)。

個別指定について

  • 申請タイミング:災害による延長事由がやんだ後、申告等ができるようになった際に行うことができます。
  • 参考資料:「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、災害やむを得ない理由がやんだ後に提出します。手続きの詳細など、国税庁の案内もご参考ください。
災害時は、ご自身やご家族の安全が最優先です。
落ち着いたタイミングで所轄の税務署へご相談されることをおすすめいたします。
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