【インボイス】経費精算の注意点(従業員向け)

従業員に支給する出張旅費に対してはインボイス不要。

経費精算時、注意したいこと3つ。

領収書にインボイス登録番号の記載があるか

インボイスとして、勤務先の会社が仕入税額控除を受けるには、
インボイスの記載事項を満たした書類を受け取らなくてはいけません。

インボイスの記載事項のうち、外せないもので、かつ、これまで記載のなかったものは
インボイス登録番号(Tから始まる13桁の数字)です。

その他にも、消費税率や、税率ごとの消費税と金額などの記載も必要ですが、
記載のない場合もありますので、確認しましょう。

インボイス事業者として登録していない事業者からは、インボイスはもらえませんが、
その場合に、会社の負担になるのは、その取引にかかる消費税の分です。
経過措置も設けられており、当初6年間の会社負担は、以下の通りです。

2023/10-2026/9  消費税10%のうち、20%会社負担増
2026/10-2029/9  消費税10%のうち、
50%会社負担増

 

宛名は従業員名ではなく会社名

領収書の宛名について、これまで従業員名で受けとっていたとしても、
インボイス開始後は「会社名」にしましょう。

ただし、不特定多数に対して販売を行う下記取引については例外があり、
宛名は必要ありません。

① 小売業 (スーパー・コンビニ・ドラッグストア等)
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

クレジットカードの利用明細はインボイスではありません

これまで、経費精算を、クレジットカード利用明細の提出で行っていた方も多いでしょう。
インボイス制度開始後は、この利用明細だけで、インボイスを対応することができません。

クレジットカード支払いの場合にも、インボイスに対応した領収書を受け取り、
それを基に経費精算しましょう。

クレジットカード払いに限りませんが、以下の場合にはインボイス不要です。

・出張費用
・1回の取引が3万円未満の交通費
・(一定規模以下の事業者の場合の)1万円未満のもの

 

また、インボイスが発行されない個人商店などの利用は控えるよう、会社から指示があるかもしれませんから、10月以降、利用するお店の選択肢も変わるかもしれませんね。

 

【日記】
連日の予定が入っていますが夏の格好をしています。日中はまだ気温が高いですが、朝晩は秋を感じます。外出をして動くことは良いのですが、紙の資料をたんまり持っていくと、それだけで体力を奪われます。自分用のデバイスがあれば良いのですが、今後の楽しみにします。
長女と通院。待ち合わせがうまくいかず焦りました。大事なものの前には、些細なことは目をつぶれるものですね。帰りに食べたソフトクリームが気に入ったようです。

【次女睡眠日誌】
12時頃と3時頃でしょうか。あと6時台にも起きずに牛乳希望。
朝食はドーナツをひとつ食べて、一日機嫌は良かったです。

ところで同僚の0才のお子さんがよく眠ると言っていました・・・。また別の同僚のお子さんは3才になっても眠らなかったとのこと。睡眠は子供によるのかなと。子育ては色々。一括りにできないものです。

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