誰に届けたいでしょうか。
「生命保険信託」とは
「生命保険信託」をご存知ですか。
「生命保険」+「信託」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。
簡単に説明すると、
「生命保険」は、万が一のための財産を準備するためのもので、
「信託」は、財産を託し安全に管理するためのものです。
これらを合わせると、
「生命保険信託」は、万が一のために準備した財産を、託して安全に管理するためのもの。
つまり、万が一により発生した生命保険の保険金を、契約者が亡くなった後に、安全に届けてもらうために託す仕組みのことです。
生命保険金を安全に届けるための「信託」
では、「安全に」というのはどういうことでしょうか。
生命保険金は一般的に高額になることから「安全に管理し」「必要に応じて利用していく」ことを指しています。
多くの保険契約者は、万が一に備え、家族のために準備しているのではないでしょうか。
例えば、
配偶者が生活に困らないように。
子どもが大学を卒業できるように。
高齢の親が十分に過ごせるように。
このような思いに応えるためには、多額の資産を一括で受け取るのではなく、必要に応じて分割して受け取ることが有効ではないでしょうか。
また、このような受け取り方は、あぶくぜにとなったり、詐欺や浪費を防ぐことにもつながります。
大変痛ましいお話ですが、遺された幼い子の資産を使い込む親族の事件などは現実に発生しています。
「生命保険信託」でできること
「生命保険信託」では、お金の「渡し方」、「渡す順番」を決められることが特徴です。
渡し方は、「毎月、毎年、一括」、から選択することができます。
また、受け取る人の「年齢に合わせて」、「渡す金額」を変えることもできます。また、「子どもの誕生日」など「渡す日」を選ぶこともできます。
例えば、生命保険の保険金について、生命保険信託を利用した場合、
【生命保険】の場合、一括で、保険金受取人が受け取っていた保険金を、
【生命保険信託】にすることで、
・子どもが18歳になるまでは、(養育費として)月に10万円、
・18歳の時に(大学入学資金として)300万円、
・22歳まで(学費として)毎月20万円、
・23歳以降は毎年誕生日に50万円
というような渡し方ができます。
また、渡す順番も決めることができます。
【生命保険】の場合、生命保険金が発生した場合、そのお金は全額保険金受取人のものになりますが、
【生命保険信託】の場合には、
保険金を最初に受け取る人として指名された「第1受益者」が亡くなった際などには、第2受益者、第3受益者というように、渡す順番と金額を変えて、受け取ることを設定することができます。
つまり、「保険契約者」が事前に受け取り方を決めることができるのです。
お金を届けたい人に届くように、生命保険信託の活用も検討してみてはいかがでしょうか。
【日記】
税理士業の日。午後は勉強会参加。とても有意義でした!その後懇親会。
歴史をひとことで振り返るのはいいですね。「思い描いていた10年後を過ごせることは早々ない」というセリフが印象的です。
15年の付き合いを経てそれぞれ独立し、仲間が広くビジネスでもつながっていくようになりました。感慨深く、当初から気にかけてくださる先輩に感謝です。楽しかった!
長女はゆっくり登校。朝食なんとか食べられました!まだ調子がでず通院しましたが、夕飯も久しぶりに食べました。
次女は、暑い〜といってなかなか眠らず。そういうときには、冷たい牛乳が飲みたいのですが言い出せないようす。牛乳いれてあげるね、というと、顔がパァ〜〜〜〜っと明るくなりました。
【something new】
@KITTE
サワダバル
ニューツルマツ
会津屋