賃上げ促進税制の控除額、簡単な数字で計算してみました

中小企業向けの賃上げ促進税制では、対象となる給与等の支給額が前年度より増えた場合、増加額の一部を法人税から控除できます。

給与等の増加割合と控除率

前年度と比べた給与等の増加割合 税額控除率
1.5%以上 増加額の15%
2.5%以上 増加額の30%

※増加割合が1.5%未満の場合は、この制度の対象外になります。

計算例

では、実際の数字で見てみましょう。

項目 金額
前年度の対象給与 400万円
当年度の対象給与 420万円
増加額 20万円
増加割合 5%
計算上の控除額 20万円×30%=6万円

上乗せ措置は考慮していません。

法人税額による上限

その年に控除できる額は、控除前の法人税額の20%が上限です。
控除前の法人税額を25万円とすると、次のようになります。

項目 金額
今年の控除上限 25万円×20%=5万円
今年控除できる額 5万円
控除しきれない額 1万円

控除しきれない1万円は、要件を満たせば5年間の繰越控除の対象になります。

※青色申告をしている中小企業者等を想定した、単純化した例です。役員給与は対象給与に含まれません。繰越控除には申告書への明細書の添付などの要件があります。
なお教育訓練費による上乗せ措置は、2026年4月1日以後に開始する事業年度では廃止されています。

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