申告書をe-Taxでも、決算書が紙だと65万円控除にならない

青色申告特別控除の要件

青色申告特別控除は、最大65万円を所得から差し引ける制度です。

65万円控除を受けるためには、主に次の要件があります。

・複式簿記で記帳している
・e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存
・期限内申告

電子帳簿保存を行っている方はそれほど多くないため、
e-Taxで申告することで65万円控除の要件を満たすケースが一般的です。

一方、確定申告書を書面で提出した場合、
青色申告特別控除は 55万円 になります。

申告書がe-Taxでも決算書が紙だと55万円になる

青色申告の場合、確定申告書だけでなく
「青色申告決算書」の提出が必要です。

決算書には

・損益計算書
・貸借対照表

を記載します。

ここで注意したいのが「青色申告決算書」の提出方法です。

確定申告書本体をe-Taxで送信していても、
「青色申告決算書」を紙で提出すると、青色申告特別控除は55万円になります。

65万円控除を受けるために

65万円控除を受けるためには

・確定申告書
・青色申告決算書

どちらも e-Taxで提出する必要があります。

確定申告相談会場などでは、
申告書はe-Taxで送信しても、決算書は紙で準備される形になることがあり、
この点で控除額が変わるケースもあります。

まとめ

青色申告特別控除65万円を受けるためには

・複式簿記
・期限内申告
・申告書と決算書の両方を電子申告

改めて確認しておくと安心です。

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