相続税の延滞税と加算税について

相続税の修正申告や期限後申告を行う際、本税とは別に「延滞税」が発生します。
また、状況によっては「加算税」が合わせて課される場合もあります。

延滞税の計算方法

延滞税は、法定申告期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課される
利息的な性質を持つ税です。

納付までの期間に応じて以下の2段階の割合が適用されます。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月以内: 低い割合(原則 年7.3% と 特例基準割合+1% のいずれか低い方)

  • 2ヶ月を超えた日以降: 高い割合(原則 年14.6% と 特例基準割合+7.3% のいずれか低い方)

計算式

延滞税額 = 未納の税額 × 延滞税の割合 × 延滞日数 ÷ 365日

延滞税特例基準割合は毎年見直されます

延滞税の割合は、原則「7.3% / 14.6%」ですが、特例措置により「延滞税特例基準割合」に応じた軽減割合が適用されています。この割合は毎年見直されます。

近年の主な適用割合は以下の通りです。

適用期間 納期限の翌日から
2ヶ月以内の割合
納期限の翌日から
2ヶ月超の割合
〜令和7年(2025年) 2.4% 8.7%
令和8年(2026年) 2.8% 9.1%

長期間低い水準で推移していましたが、近年は引き上げ傾向となっています。

【例】相続税100万円の申告漏れ(2ヶ月遅れ)の場合

申告期限から2ヶ月後に納付した場合の計算例です。

  • 未納の相続税額: 100万円

  • 延滞日数: 60日(2ヶ月以内)

  • 適用割合: 2.8%(令和8年適用割合)

計算過程

未納額 × 割合 × 日数 ÷ 365

1,000,000円 × 2.8% × 60日 ÷ 365日 = 4,602.73…円

100円未満切り捨てのため 4,600円

延滞税額:4,600円

【補足】加算税がかかるケースについて

修正申告や期限後申告を行った場合、延滞税とは別に加算税(ペナルティ)がかかることがあります。

申告漏れの経緯や、自主的に申告したか・税務調査を受けて申告したか等により、以下のような加算税が発生する場合があります。

  • 過少申告加算税(5%〜15%): 期限内に申告した税額が不足していた場合にかかります(税務調査通知前に自主修正した場合は免除)。

  • 無申告加算税(5%〜30%): 期限までに申告を行わなかった場合にかかります(自主申告時は5%)。

  • 重加算税(35%〜40%): 財産の隠蔽や事実の仮装があった場合にかかります。

修正申告等を行う際は、延滞した日数に応じて計算される「延滞税」の納付が必要となります。適用割合は年によって変動するため、最新の基準を確認した上で計算を行います。また、手続きのタイミングや内容によっては加算税が発生する場合もあります。

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