中小企業向けの賃上げ促進税制では、対象となる給与等の支給額が前年度より増えた場合、増加額の一部を法人税から控除できます。
給与等の増加割合と控除率
| 前年度と比べた給与等の増加割合 | 税額控除率 |
|---|---|
| 1.5%以上 | 増加額の15% |
| 2.5%以上 | 増加額の30% |
※増加割合が1.5%未満の場合は、この制度の対象外になります。
計算例
では、実際の数字で見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 前年度の対象給与 | 400万円 |
| 当年度の対象給与 | 420万円 |
| 増加額 | 20万円 |
| 増加割合 | 5% |
| 計算上の控除額 | 20万円×30%=6万円 |
上乗せ措置は考慮していません。
法人税額による上限
その年に控除できる額は、控除前の法人税額の20%が上限です。
控除前の法人税額を25万円とすると、次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 今年の控除上限 | 25万円×20%=5万円 |
| 今年控除できる額 | 5万円 |
| 控除しきれない額 | 1万円 |
控除しきれない1万円は、要件を満たせば5年間の繰越控除の対象になります。
※青色申告をしている中小企業者等を想定した、単純化した例です。役員給与は対象給与に含まれません。繰越控除には申告書への明細書の添付などの要件があります。
なお教育訓練費による上乗せ措置は、2026年4月1日以後に開始する事業年度では廃止されています。
