相続税が0円でも、申告が必要な場合

相続税が0円でも、申告が必要な場合があります。

たとえば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う場合。

相続税がかからないことと、申告が必要ないことは、同じではありません。

基礎控除の範囲内なら、原則として申告不要

相続税の基礎控除は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、相続人が妻と子ども2人なら4,800万円。

相続財産がこの範囲内であれば、原則として申告は不要です。

特例を使って0円になるなら、申告が必要

代表的なのが、次の2つです。

小規模宅地等の特例

  • 自宅の敷地や事業用の土地などが対象
  • 一定の要件を満たすと、土地の評価額を減額
  • 自宅の敷地なら、330㎡まで最大80%減額

※特例を使って0円になる場合も、申告が必要

配偶者の税額軽減

  • 配偶者が取得した財産についての特例
  • 1億6,000万円または法定相続分相当額の、いずれか多い金額まで相続税がかからない

 ※特例を使って配偶者の税額が0円になる場合も、申告が必要

※いずれも適用には一定の要件があります。

 

「相続税はかからないはず」と思っていても、実は申告が必要だった、ということも。

相続税が0円になる理由によって、申告の要否が変わります。

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