令和8年熊本地震により被災された方々にお見舞い申し上げます。

今回は、
災害時に「法人」として寄付を検討する場合の、税務上の取扱いについて取り上げてみます。
法人の寄付には、個人の寄付金控除とは別に「損金算入」のルールがあり、寄付先によって全額損金算入となるものや、損金算入に限度額が設けられているものがあります。
また、税務上の取扱いと、支援金が現地でどのように活用されるかは別で検討が必要です。
税務上有利なものが、一番いい寄付の仕方になるとは限りません。
まずは全体像をまとめてみます。
| 寄付先の区分 | 代表的な寄付先 | 法人税上の扱い | 支援の特徴 |
|---|---|---|---|
| 国・地方公共団体等 | 被災自治体、災害義援金口座など | 全額損金算入(対象となる義援金等) | 被災自治体を通じて被災者へ配分され、時間がかかることも |
| 特定公益増進法人 | 認定NPO法人、公益財団法人など | 特別損金算入限度額まで | 団体の活動を通じて支援が行われる |
| 一般の団体 | 未認定NPO法人、任意団体など | 一般損金算入限度額まで | 団体ごとの方針に沿って支援が行われる |
税務上、優遇される「義援金」
法人税の取扱いでは、国や地方公共団体、日本赤十字社などが募集する一定の義援金は、「国等に対する寄付金」または「指定寄付金」として取り扱われ、全額損金算入の対象となります。
具体的には、次のような寄付が該当します。
- 被災自治体への直接寄付
- 他の自治体を通じた代理寄付
- 日本赤十字社や中央共同募金会などが募集する災害義援金
これらは、最終的に被災自治体(配分委員会)へ配分される義援金です。
法人税の観点では、このような義援金は損金算入のメリットが大きく、寄付先を検討する際の有力な選択肢となります。
なお、全額損金算入となるかどうかは、寄付先や募集方法によって要件が異なります。寄付を行う際は、募集要項などで対象となる義援金であることを確認すると安心です。
税務上のメリットと支援の目的は別の視点
税務上は義援金が有利なケースが多い一方で、寄付先を選ぶ基準はそれだけではありません。
例えば、被災者への義援金は配分委員会を通じて配分されるため、実際に届くまで一定の期間を要することがあります。
一方で、NPO法人などへの寄付は、団体の判断で支援活動に活用されるため、活動内容や使途を重視して寄付先を選ぶという考え方もあります。
税務上の取扱いと、どのような支援をしたいのかは別の視点として考えると、自社の考えに合った寄付先を選びやすくなります。
必要書類
今回の令和8年熊本地震では、熊本県の義援金募集案内において、銀行振込の利用明細票を受領書の代わりとして税制上の措置を受けられることが案内されています。
振込を行った際の利用明細や振込記録は、大切に保管しておきましょう。
なお、必要書類や税務上の取扱いは災害ごとに案内されますので、寄付を行う際は募集要項や国税庁の案内も確認することをおすすめします。
