【法人税】均等割の減免申請は4月30日まで。大阪府の場合

法人の申告期限は、通常、決算日から2か月以内です。

3月決算なら5月末。
12月決算なら2月末。

ただし、
非営利型法人の均等割減免申請の期限は別の扱いとなります。

税務申告書の提出期限は、通常決算から2か月以内

法人税や地方税の申告書は、
原則として事業年度終了の日から2か月以内に提出します。

収益事業を行っている非営利型法人も同じです。

非営利型法人であっても、
収益事業があれば、
その収益事業について申告が必要です。

非営利型法人でも、収益事業に対しては申告書の提出が必要

「非営利型法人だから申告はいらない」わけではなく、
収益事業があれば、法人税の申告が必要になります。

この場合の期限は、通常どおり決算日から2か月以内です。

一方で、収益事業がない場合は、法人税の申告は不要となることがあります。

ただし、均等割の申告は別です。

収益事業がなくても、
法人府民税や法人市民税の均等割がかかることがあります。

収益事業がない法人については、自治体によっては均等割の減免もある

収益事業がない法人については、
自治体によって均等割の減免制度があります。

大阪府の場合、収益事業を行わない公益法人等については、
均等割の減免を受けられる場合があります。

この減免申請の期限は、
決算日から2か月以内ではありません。

4月30日です。

決算期にかかわらず、
4月30日までに申請が必要です。

法人の申告期限は「決算日から2か月以内」と覚えていても、
均等割の減免申請は別で確認が必要です。

非営利型法人では、
収益事業の有無と、自治体ごとの均等割の扱いを見て
申告期限を確認しておきましょう。

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