
法人の申告期限は、通常、決算日から2か月以内です。
3月決算なら5月末。
12月決算なら2月末。
ただし、
非営利型法人の均等割減免申請の期限は別の扱いとなります。
税務申告書の提出期限は、通常決算から2か月以内
法人税や地方税の申告書は、
原則として事業年度終了の日から2か月以内に提出します。
収益事業を行っている非営利型法人も同じです。
非営利型法人であっても、
収益事業があれば、
その収益事業について申告が必要です。
非営利型法人でも、収益事業に対しては申告書の提出が必要
「非営利型法人だから申告はいらない」わけではなく、
収益事業があれば、法人税の申告が必要になります。
この場合の期限は、通常どおり決算日から2か月以内です。
一方で、収益事業がない場合は、法人税の申告は不要となることがあります。
ただし、均等割の申告は別です。
収益事業がなくても、
法人府民税や法人市民税の均等割がかかることがあります。
収益事業がない法人については、自治体によっては均等割の減免もある
収益事業がない法人については、
自治体によって均等割の減免制度があります。
大阪府の場合、収益事業を行わない公益法人等については、
均等割の減免を受けられる場合があります。
この減免申請の期限は、
決算日から2か月以内ではありません。
4月30日です。
決算期にかかわらず、
4月30日までに申請が必要です。
法人の申告期限は「決算日から2か月以内」と覚えていても、
均等割の減免申請は別で確認が必要です。
非営利型法人では、
収益事業の有無と、自治体ごとの均等割の扱いを見て
申告期限を確認しておきましょう。
